不動産売買における仲介手数料とは?計算方法と必要な費用を徹底解説【沖縄県で不動産を売却検討している方は必見】
沖縄県で不動産を購入したり、売却したりする際の費用として、仲介手数料があります。仲介手数料がいくらになるのか、その計算方法や支払うタイミング、その他に発生する費用についてよく知らないという方も多いと思います。本コラムでは、不動産売買における仲介手数料の概要や計算方法、費用の発生時期について詳しく解説していきます。

不動産売買で発生する仲介手数料とは?
不動産売買の際、仲介手数料は「成功報酬」が基本になります。
売主や買主が不動産会社に依頼し、無事に契約が成立したときに初めて支払うことになる費用です。この費用は、物件の売買価格に基づいて計算されるのが一般的です。
仲介手数料を支払うのは、基本的には売主または買主のどちらか一方、または両者が負担しますが、契約内容や条件によって異なる場合もあります。取引が成立しなければ仲介手数料は支払わなくても基本的には問題ないです。
参考資料:建設産業・不動産業:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ – 国土交通省

仲介業者が受け取る仲介手数料を得るための業務内容
仲介業者が仲介手数料を受け取るためには、いくつかの重要な業務をこなす必要があります。これらの業務がスムーズに進むことで、最終的に契約が成立します。主な業務内容は以下になります。
物件の紹介とアドバイス
売主から依頼を受けて販売する物件を買主に紹介することです。買主の希望や条件に合った物件を探して提案します。また、物件に関する詳細な情報や、周辺環境、将来の資産価値などについてのアドバイスも重要です。
価格交渉と契約条件の調整
物件を売買する際には、売主と買主の間で価格交渉が行われます。仲介業者は、双方が納得できる価格を設定するために交渉を行い、取引を成立させます。契約条件や引き渡し時期などについても調整が必要です。
契約書の作成と契約締結
契約書の作成も仲介業者の重要な仕事です。契約書の内容がキチンとされていなくて後々、トラブルになることは非常に多いです。担当者が物件の調査等を慎重に行い、契約書を作成します。契約書が完成した後、売主と買主の双方が署名し、契約を締結します。
引き渡しのサポート
契約が成立した後、実際の物件引き渡しが行われます。引き渡しに向けて必要な手続きや書類の準備をサポートし、トラブルを防ぐために最後まで責任を持って取引を行います。
※上記内容をしっかり行える不動産会社の担当者を探すことが非常に重要です。
関連記事:沖縄県で不動産売却の成功法則!業者・営業担当者の選び方完全ガイド【2025年最新】
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仲介手数料の計算方法と金額
不動産売買の際に発生する仲介手数料の金額は、物件の売買価格に基づいて計算されます。日本の法律では、仲介手数料には上限が定められています。計算式は以下の通りです。

(例) 3000万円の物件を購入または売却する場合の仲介手数料は次のように計算されます。
- 法令上の計算式:200万円×5%+200万円×4%+2600万円×3%+消費税(10%)=105万6000円
- 速算式:3000万円×3%+6万円+消費税(10%)=105万6000円
参考資料:国土交通省|宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
仲介手数料が発生するタイミング
仲介手数料は、売買契約が成立し、物件の引き渡しが完了した時点で支払うのが一般的です。案件によっては、支払いタイミングは不動産業者との事前の取り決めによって異なる場合があります。通常、契約時に手数料の一部を支払い、残りを物件の引き渡し時に支払うことが多いです。
仲介手数料以外に必要となる費用
引っ越し費用
引っ越し費用は、物件の移動距離や荷物の量、引っ越し業者のサービス内容によって大きく異なります。一般的な目安を参考までに記載します。
- 近距離の引っ越し(10km以内):おおよそ3〜7万円程度
- 中距離の引っ越し(50〜100km程度):おおよそ6〜15万円程度
- 長距離の引っ越し(100km以上):おおよそ10〜25万円程度
建物解体費用
不動産を売却する際、特に古い家屋や空き家を売る場合には、建物解体費用が必要となることがあります。解体費用は、建物の面積や構造によって大きく異なりますが、一般的な目安を参考までに記載します。
- 木造住宅:50万円〜150万円程度
- 鉄骨造住宅:150万円〜300万円程度
- 鉄筋コンクリート造住宅(RC造):300万円〜500万円程度
登記抹消費用
登記抹消は、物件に関する変更を反映させるための重要な手続きです。これには、過去の登記に関連する項目(抵当権、権利関係の変更、抹消登記など)を法務局で正式に抹消する手続きで、売主が不動産を売却する際に、残っている抵当権を抹消することが一般的です。
- 抵当権抹消登記:登録免許税は、1件あたり1,000円(抵当権の抹消の場合、法定手数料)
- 抵当権抹消登記の依頼費用:1〜3万円程度
引き渡し費用
売主側が物件を引き渡す際に発生する費用もあります。特に、家電や家具の処分が多いです。
- 不用品処分費用:数千円〜10万円程度
- 家具・家電の処分費用:数千円〜数万円程度(量による)
関連記事:沖縄県不動産売却の税金と費用を徹底解説・知らないと損する節税ポイントと注意すべきコスト【沖縄県で不動産を売却検討している方は必見】
参考資料:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
まとめ
不動産売買における仲介手数料は、取引が成立した際に発生する重要な費用です。計算方法や発生タイミングをキチンと理解しておきましょう。
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