沖縄の実家を相続すると、名義、相続人、空き家の管理、家財の片付け、親族との調整など、考えなければならないことが一度に増えます。しかも県外に住んでいると「沖縄まで何度も足を運ばないと、何も進まないのではないか」という不安が重なります。
結論からいえば、今は手続きの多くがオンラインで進めやすくなっており、遠方からでも対応できる範囲は広がっています。
筆者は沖縄本島北部で不動産会社を経営していましたが、北海道や岡山、熊本、埼玉など全国各地から売却相談をいただいた経験があります。その当時と比べると、今は手続きが本当にラクになりました。
ただし、オンライン化されたのは契約や説明の手続きの話です。「売るか残すか」を決めるための現況把握と、親族との調整は、今も変わらず人力でやるしかありません。
この記事では、売るか残すかをまだ決めていない段階の方を対象に、最初に整理しておくべきことを順番に解説します。詳しい売却の進め方ではなく、「まず何を確認し、どこで判断を分けるか」を中心に置いた内容です。実家の価値や地価の見方についても後半で触れますので、最後まで読んでいただけると参考になると思います。
売買契約の電子化(電子契約)と、リモートでの重要事項説明(IT重説)が法律上認められたことで、県外から対応できる手続きの範囲が広がりました。以前は禁止されていたリモートでの重要事項説明も、現在は可能となっています。
ただし、対応できる不動産会社とそうでない会社があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
確認したいのは、名義・相続人・利用状況・管理状況

長らく離れていた沖縄の実家を相続した場合、現地の権利関係がよくわからなくなっていることもあります。
そもそも「自分が本当に相続人?」という点から確認が必要な場合もあります。
そこで、そもそも今は誰の名義になっているのか? という点をまず確認しましょう。
今はネットで登記簿(登記事項証明書)を取れますから、手元に最新の登記簿等がない場合は、ぜひ取得してみてください。
登記情報提供サービス|民事法務協会
上記のリンク先にアクセスして、登記事項証明書を請求してください。
ただし、登記簿の物件の所在地は一般的に使われる住所と異なる場合があります。登記情報提供サービスを利用してみて「該当なし」となる場合は、地番を探す必要が出てきます。
その場合は、以下の記事を参照して、地番の探し方を確認してみてください。
親の土地を調べるなら市役所の「名寄帳」から|トーマ不動産マガジン
「沖縄の実家」といっても、自分が育った家ではなく、親の故郷で縁の薄い土地というケースも少なくありません。そういった方にとっては、「何がわからないかもわからない」という状態からのスタートになります。この記事はそうした方にも参考にしていただける内容です。
登記名義が誰になっているかを確認する

登記簿謄本が取れたら、誰の名義になっているかを確認してみてください。上の見本で「権利部(甲区)」の「権利者その他の事項」と書かれた部分です。
この部分が亡くなった方の名義になっていれば比較的わかりやすいのですが、そうでない場合もあります。
先々代名義のままだったり、思っていたのと違う人だったりする場合もあります。
とにかく、登記名義を確認しないと、その後の調査に進めません。
登記名義人が亡くなったお父さんやおばあさんなどと違う場合は、司法書士さんに相談してください。状況を整理して開設してもらえます。また、司法書士さんにはいずれ相続登記をお願いしますから、今から相談しておく実益もあります。
相続人が誰で、何人いるのかを整理する

実家の相続では、まず「誰と誰が相続するのか」を確認する必要があります。
法律上、亡くなった方の配偶者は常に相続人になります。これに加えて子どもが第1順位、子どもがいなければ親などの直系尊属が第2順位、さらにいなければ兄弟姉妹が第3順位で相続人になります。
先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人になりません。
つまり、実家を売るか残すかを考える前に、相続人が何人いて、誰の意向確認が必要なのかを整理しないと、話が前に進みにくくなります。
とくに沖縄の実家では、兄弟姉妹の数が多かったり、先代の相続が未整理のままだったりして、思ったより関係者が広がることがあります。
まずは戸籍などを確認し、関係者をはっきりさせてから次の判断に進みましょう。
誰かが住んでいるか、使っているかを確認する
念のため、現地に誰かが住んでいたり、使っていないかも確認しておくと安心です。
筆者の経験ですが、岡山県の女性からの依頼で沖縄県内の土地を調査したところ、地元の土木業者が勝手にプレハブ小屋を建てて使っていたケースがありました。
他にも、関係のない人が週末別荘として使っていた事例もありました。
それほどたくさんある話ではないのですが、相続不動産を第三者が使っていることも考えられますから、現地の現況を調査するのは大切です。

今ならGoogleのストリートビューで見ておくだけでも、何もしないよりは安心でしょう。その際、ストリートビューの画面右下(スマートフォンなら画面下)に、撮影日が入っています。ここはかならずチェックしたいポイントです。何年も前の撮影だと、現況が違っている可能性があります。
固定資産税や日常の管理がどうなっているかを見る
次に、固定資産税の納税通知書がどこに届いているかを確認しておきましょう。
あわせて、草木の手入れが止まっていないか、建物が傷んでいないか、近隣に迷惑が出ていないかも見ておきたいところです。空き家は、枝のはみ出しや建物の劣化、不法侵入、悪臭などによって周囲に影響が出ることがあり、国土交通省も放置リスクを警告しています。
遠方に住んでいると見落としやすい部分ですが、建物を放置していると、地元の親戚が勝手に処分を進めているケースもあります。
今だれが管理しているのか、連絡が取れるのは誰かまで整理しておくと、その後の判断が進めやすくなります。
現況がわからない実家を、県外からどう把握するか

私たち宅建業者は、現場に行かなくても、資料からある程度の情報を把握して判断しています。そのためのヒントを共有しておきましょう。
現地に行かなくても確認できる情報は意外と多い
この時点で、すべてを自分で調査しなくてもかまいません。
固定資産税の通知書、登記情報、手元にある写真や動画、地図で見える周辺状況、そして親族や近隣から聞ける情報を組み合わせて、まずはおおまかな現況を整理します。
たとえば、だれが管理しているのか、空き家なのか、建物が古そうか、敷地の使われ方に違和感がないか、といった判断の入口は、こうした情報からつかめることが少なくありません。
もちろん、資料だけではわからないこともあります。
ただ、最初の段階では「現地に行くかどうか」を急いで決めるより、まず今ある情報を集めて、確認できていることと、まだ確認できていないことを整理する方が重要です。
そうすると、実際に現地確認が必要なのか、どこを重点的に見ればよいのかも見えやすくなります。
とくに「親の実家で自分はほとんど行ったことがない」という場合は、手元にある情報が少ないことも多いでしょう。その場合は、親が残した書類の中に固定資産税の通知書や権利証が含まれていないか、まず確認するところから始めてみてください。
たとえば「その土地に昔何があったのか」「昔どのように使われていたのか」という点も、パソコンやタブレット(少し見にくいですがスマホでも)で、確認できます。
放置リスクが大きいなら、早めに方向性を決めた方がよい
この時点で、相続登記や実家の処分を後回しにする「放置リスク」が大きいかどうかを大まかにつかめます。
「雑草がはえて近隣に迷惑がかかっている」「親戚のおじさんが勝手に使っている」といった事情があれば、早めに現地確認をしたほうがいいかもしれません。
また、誰が固定資産税を払っているかわかったら、その税額も確認しておき「税金が負担になる」ということがないかも見ておきましょう。
急ぎすぎて拙速になってしまうのもよくありませんが、放置リスクを見極め、必要なら早めに対処しておくように準備しましょう。
片付けや解体を先に決めない方がよい場合もある
よくある勘違いですが、古い家は「とにかく解体して更地にした方がいい」と考えている人もいます。
これはケースバイケースなので、急いで決めると失敗するかもしれません。
沖縄の古民家は人気ですから、古くても「リフォームして使いたい」という人がいます。リフォームしても現代の住宅よりはるかに不便なのですが、そういう問題ではないようです。歴史を重ねてきた古民家は希少性が最大の価値。壊してしまうと元に戻せませんから、判断は慎重に行いましょう。
筆者の体感ですが、那覇市内などで住宅を主に手がける不動産会社は「更地にしましょう」と提案する傾向があります。
リゾート地に強い不動産会社であれば、ボロボロの古民家でも売れるかどうか判断がつきます。古民家物件、古い外人住宅などは、そういった物件を多く扱っている業者に相談してみてください。
遠隔相続では不動産会社選びも大切になる
筆者の感覚では、沖縄県内には親切に対応してくれる不動産会社もけっこう多いと感じます。必ずしも売却につながらなくても、不動産の現地報告くらいなら引き受けてくれるケースもあります。
この点は、うちなーんちゅのよさ、のんびりとした風土のおかげかもしれません。
筆者も相談を受けたら「ではまず現地を見て、写真を送りますよ」といった対応をしていました。すでに述べた「知らない土木会社が勝手に相続土地を使っていた」という事件も、そうやって発覚したものです。
とりあえず相談したい、という場合は、以下のフォームからお問い合わせください。まだ売らないけれど……という場合でも、ご相談対応は可能です。
相続人や共有者がいる場合、単独でしてはいけないこと

実家の相続では、気持ちの上では「自分が動かなければ」と思っていても、実際には一人で決められない場面があります。
不動産は、相続人が複数いると話し合いが必要になりやすく、名義や共有の状態によっては売却や今後の方針がすぐには決められません。
一方で相続登記は義務化されていますから「一定期間内に対応する必要がある」という点も押さえておき、焦らず、しかし着実に進める必要があります。
まず先に事実関係を整理しておき、その後の話し合いをスムーズに進めましょう。

相続人全員の意向確認が必要になる場面がある
たとえば、だれが相続人なのか、だれが不動産を引き継ぐのか、売るのか残すのかといった場面では、相続人全体の意向確認が必要になることがあります。相続に関する不動産の整理は、相続人がだれかを確定したうえで進めるのが前提です。
具体的には、法務局が作っている「相続登記ガイドブック(無料)」をダウンロードしてみると参考になります。
まず関係者を整理し、どの段階で相談や合意が必要になるのかを見ておきましょう。
とくに現地にいる親族とは、しっかり調整を行っておく必要があります。たとえ相続人でなくても、現地の親族はカギとなる場合があるからです。
沖縄では仏壇(トートーメー)やお墓の問題も意外と大きい
沖縄ではご先祖を大切にする「先祖崇拝」の考え方が文化に根付いています。
少なくとも「相続した実家に仏壇がないか」は確認しておきたいところ。もし仏壇があれば、誰が管理しているかも確認してください。
沖縄の仏壇問題は簡単にはいかない場合があるからです。
たとえば、沖縄戦で一家全滅した家庭が多い南部エリアでは、よその家の仏壇まで預かって管理しているケースもあります。
家の中に仏壇がなくても、念のため敷地内に拝所がないかのチェックもしておきたいところです。
小さな拝所があると、御願解き(うぐわんとき)という儀式が必要になる場合もありますので、親族の中で知識がある人に相談することは必須です。
筆者が経験した事例では、市の資料に載っているほどの御願所が敷地内にあったケースがあります。字(あざ)の人が拝みにくる拝所で、さすがに大学の先生にお伺いを立てて処分しました。
この時は分筆し、字有地(あざゆうち=地域の自治会が管理する土地)とすることで解決しました。こういったこともあるので、親族との連絡は早めに取っておくといいでしょう。
親族と話す前に事実関係を整理しておきましょう
ただし、親族と話をする前に、ある程度資料を揃えておくほうがよいでしょう。いきなり相続の話を切り出すと、沖縄での風習と内地の風習がかみ合わず、対立してしまう可能性もあります。
まず、登記簿、権利証、固定資産税の納付書など、不動産まわりの書類をひととおり揃えて権利関係を明らかにしておきます。
親族と考え方が違い、揉めた場合も、感情的にならずに事実ベースで話すようにしてください。
沖縄では、戦争による記録焼失や相続未整理の影響から、親族の一人が長年土地を使っていても、すぐに「自分の土地」といいきれないケースがあります。共同相続人の一人や家督相続人、祭祀承継者などが、親族内の土地について時効取得を主張した事例もあり、権利関係が複雑化する事例が散見されます。
実家を売るか残すか決める「判断材料」

この家を今後どう使う現実があるのか、そして持ち続ける負担に無理がないかを順番に見ていくことで、自然と「実家をどうする」が決まってきます。
実家は、思い出があるぶん、損得だけでは決めにくいものです。
その一方で、「なんとなく残しておく」という判断をすると、管理や修繕の負担だけが長く続いてしまうこともあります。ここでは、売るか残すかを考える前に整理しておきたい判断材料を見ていきましょう。
自分や家族が住む予定は本当にあるか
まず考えたいのは、自分や家族がその実家に現実に住む予定があるかどうかです。
ただし「いつか使うかもしれない」「老後に戻るかもしれない」と考えている場合は、実際には使わずに「ただ管理費がかかるだけ」という状態になりがちです。具体的な用途があるかどうかで判断するのがいいでしょう。
ここでは、現実に住む可能性と、気持ちの上で残しておきたい気持ちを分けて考えることが大切です。
残したいと思う気持ち自体は自然ですが、それがベストな選択ともいいきれません。まずは「誰が、いつ、どのように使うのか」を具体的に考えてみると、判断しやすくなります。
親族に利用希望があるか、将来の見通しがあるか
次に見ておきたいのは、親族の中に実家を使いたい人がいるのかという点です。
たとえば、だれかが実際に住む予定があるのか、それとも年に数回の帰省で使う程度なのかで、実家を残す意味は大きく変わってきます。
「たまに帰る場所として残したい」という気持ちはよくわかりますが、この場合もなんとなく残しておくという判断はおすすめできません。
だれが、どれくらいの頻度で、どのように使うのかまで見通しを立てると、「残すかどうか」という判断が確実になります。
管理・修繕・片付けの負担を持ち続けられるか
また、持ち続ける負担を引き受けられるかという点も、別の角度から検討しておきましょう
固定資産税や修繕費だけでなく、草木の管理、建物の見回り、家財の整理、親族との連絡など、手間も含めて考える必要があります。県外に住んでいる場合は、こうした日常管理を自分で行えないため、想像よりもお金と手間がかかります。
売却が選択肢に入ってきたら、まず価格を知る
住む予定がなく、管理負担だけが続きそうだとわかってきた場合、売却も現実的な選択肢になります。
そのとき、「古い家だから売れないだろう」「たいした価値はないだろう」と感覚で判断するのは早すぎます。沖縄県内の地価は想像以上に上昇しています。
建物が古くても、土地の価値だけで十分な額になるケースは少なくありません。
売るかどうかの最終的な判断は、正しい価格を把握してからでも遅くありません。次の章では、今の沖縄の地価水準と、査定の考え方について整理します。

沖縄の地価が上昇している今「売り時か?」

沖縄県内の地価は上昇を続けています。これは那覇市の住宅系土地の地価公示価格(中央値)ですが、右肩上がりの力強い上昇ラインを描いていることがわかります。
那覇市の地価(不動産価格)は国内でもトップクラスの上昇率を記録しているため、かえって売り時の判断が難しくなっています。
どうしても「まだ上がるのではないか?」と考え、売却を見送ってしまう方も多いからです。
ただ、不動産価格の予測は誰にもできません。
過去のバブル崩壊時にも、多くの人が売り遅れて損を出しています。「一番高いときに売りたい」というのは無理があるので、別角度で考えた方が合理的でしょう。
筆者は、相続物件を売るなら、合理的な使い道があるのか? を考えることをおすすめします。
「子供たちの学資として有効に活用したい」
「老後の資金が不足するので、売却益を確実な方法で運用しておきたい」
そういった理由があるなら、売却に進んでもいいのではないでしょうか。
売却を急がず、まず物件調査や査定から始める考え方もある

筆者は、売却戦略の基本は、正しい価格査定だと考えています。そもそも売るかどうかの判断を下すときも、正しい査定額が必要です。
そうはいっても「不動産会社に査定してもらったら、売らなければいけないようで怖い」という感覚もわかります。筆者も税理士さんに相談したとき「相談したらお願いしないといけないのか」と緊張したことを覚えています。
それと同じことですね。
そこで、那覇市に関しての詳細な地価推移レポートを用意しました。
本レポートは、国土交通省不動産情報ライブラリに登録された実際の取引データと、地価公示のデータ9年分を元に、詳細に分析した無料レポートです。難しい言葉で言うと「トランザクション・ベンチマーク分析」というものです。
那覇市以外の分析データは、メールいただければ返信メールに添付してお送りします。メールの対応は、ウルズンの営業部ではなく、本サイトの制作を行っているアップライト合同会社が行いますから、営業行為は行いません。
安心して、詳細資料をご請求ください。市町村名を明記していただければ、そのエリアのレポートを送付します(1~2営業日以内に発送します)。
FAQ:早めに手を打ったほうがいいケースは?

沖縄の実家を相続したとき、すべてをすぐ決める必要はありません。
ただし、中には後回しにしない方がよいケースもあります。ここでは、早めに状況整理や相談を考えたい代表的な場面をまとめます。
誰も住んでおらず、長く空き家になっている
沖縄の気候は建物に厳しく、潮風・紫外線・台風・シロアリが重なります。内地の感覚より一段上の速度で傷みが進むと考えてください。木造なら朽廃、鉄筋コンクリート造なら鉄筋の爆裂や外壁塗装の劣化が早期に来ます。空き家期間が長いほど修繕費は膨らみ、売却価格を押し下げます。「そのうち対処しよう」が一番コストのかかる判断です。
建物が古く、使えるかどうか自分では判断しにくい
建物の構造的な状態を正確に知りたい場合はホームインスペクション(建物状況調査)が必要ですが、「売れるかどうか」であれば不動産会社が無料で判断できます。また、前述の通り沖縄の古民家や古い外人住宅には固有の需要があります。「古いから価値がない」と決めつける前に、リゾート物件を多く扱う会社に一度確認することをおすすめします。
相続人どうしで意見が分かれている、または整理が進まない
放置した場合は、相続登記の義務化に伴うペナルティが心配。正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
相続人間の合意形成から登記まで一括して対応できる司法書士への相談が、費用面・手続き面で合理的です。感情的な対立が深い場合は、事実関係の書類(登記簿・固定資産税納付書など)を先に揃えた上で第三者を交えて話し合うと、議論が具体的になりやすくなります。
なお、相続放棄については以下の記事で解説しています。
売るか残すか決めきれなくても、現状把握の相談はしてよい
「まだ売ると決めていないのに相談してよいのだろうか」と迷う方もいます。
しかし、実際には売るか残すかを決める前に、現状把握のために相談するという考え方で問題ありません。
むしろ、実家の状態や管理負担、今後の見通しが見えていない段階では、先に情報をそろえる方が判断しやすくなります。
まずは、今の実家がどのような状態にあり、どんな選択肢がありそうかを整理するために相談する。そう考えると、最初の一歩を踏み出しやすくなります。
沖縄の実家相続、最初の一歩を踏み出すために

沖縄の実家を相続したとき、最初にするのは「売るか残すか」を決めることではありません。
まず登記名義と相続人を確認し、現況を把握し、親族と事実ベースで話せる状態を整えること……このように現状把握・調査から進めると、その後の判断が確実になります。
遠方に住んでいても、登記情報の取得や現況の概況把握は可能。今はオンラインツールでかなりのことができます。
そのように現状を把握した上で、放置リスクが大きければ早めに動く、古い家でも価値を決めつけない、仏壇や拝所など沖縄固有の事情も見落とさない……手順を追って判断をしていくことで、合理的な結論を出すことができます。
売却が選択肢に入ってきたときも、まず正しい価格を知ることが出発点です。査定や相談は「売ることを決めてから」でなくてもかまいません。
まずエリアの地価レポートを無料で受け取る
筆者が沖縄で不動産業を営んでいたとき、県外からの相談で一番多かった後悔の言葉は「いろんな手続きを後回しにしなければよかった……」でした。整理や検討が進まない原因のほとんどは、情報不足です。まず現状を把握することから始めてみてください。
市町村名をお知らせいただくだけで、そのエリアのレポートをお送りします。まだ売ると決めていなくても大丈夫です。営業行為は行いません。
立石秀彦
出版社(実業之日本社)で雑誌編集者として勤務したのち、沖縄かりゆし不動産を創業。約10年経営したのちに事業譲渡し、不動産SEO・コンテンツ制作に従事。宅地建物取引士。
アップライト合同会社

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