【保存版】権利証を紛失した時の対処法と登記申請のやり方【沖縄県で不動産を売却検討している方は必見】

不動産を購入したり、売却したりする際に必要な「権利証」。でも、うっかり紛失してしまう方も多いです。権利証を紛失すると、どんな影響があるのか? また、どうすればスムーズに手続きを進められるのか?本コラムでは、権利証を紛失したときの対処法や、登記申請の方法についてわかりやすく解説します。

目次

権利証って何?

まず、権利証が何かについて確認しておきましょう。権利証には「登記済証」と「登記識別情報」の2種類があることを覚えておきましょう。

 登記済証(旧権利証)

登記済証は、土地や建物の所有権が登記された後に発行される証明書です。これを持っていることで、その不動産の所有者であることを証明できます。不動産を売買する際には、この登記済証を使って、所有権を移す手続きを行います。

登記識別情報(新権利証)

2005年から、「登記識別情報」という新しい仕組みが登場しました。不動産登記のオンライン化後、登記済証は発行されていません。登記済証の代わりに登記識別情報が発行されます。

登記識別情報は、ネットで不動産の情報を調べたり、登記手続きを進める際に必要です。この情報は「暗証番号」のようなものだと思ってください。

権利証を紛失した場合、これらの証明書がないと、不動産の売却や手続きをスムーズに進めることができなくなります。

権利証を紛失した場合、どうなる?

権利証を紛失すると、次のようなことが起きる可能性があります。

参考資料:<5461726F2D30332D313083438393837483488169825082528250824F816A2E>

不動産の売却や処分ができなくなる

権利証がないと、不動産を売ったり、担保にしたりする手続きが難しくなる可能性があります。通常、売買契約を結んだら、その内容を登記簿に反映させるために権利証を使います。

そのため、権利証を紛失していると、売却手続きが進まないなどの問題が発生します。

不正な登記がされるリスクが増える

登記識別情報を紛失した場合、その情報を使って不正に登記されるリスクもあります。例えば、他の誰かがその情報を使って不正に土地や建物の名義を変更することがあるため、紛失が気づいたら早急に対策を取ることが重要です。

 権利証を紛失した場合の対処法【3つの方法】

権利証を紛失した場合、慌てずに以下の方法で対処しましょう。

事前通知制度を利用する

「事前通知制度」とは、不動産の権利証や登記識別情報を紛失したり、盗まれたりした場合に、不正な登記が行われるリスクを減らすための制度です。具体的には、法務局で不動産の登記簿に「事前通知の申し出」が登録されることで、もし不正登記が行われようとした場合に、その旨を通知してもらえる仕組みです。この制度を利用すると、不正な登記が行われても、すぐに気づくことができます。

各地域法務局:那覇地方法務局(本局):那覇地方法務局

各地域法務局:沖縄支局:那覇地方法務局

各地域法務局:名護支局:那覇地方法務局

各地域法務局:宮古島支局:那覇地方法務局

各地域法務局:石垣支局:那覇地方法務局

各地域法務局:宜野湾出張所:那覇地方法務局

不正登記防止申出をする

不正登記防止申出は、権利証を紛失したことを理由に、登記官に不正登記を防ぐための申し出をすることができる制度です。この申出をしておけば、不正な登記が行われた場合に、すぐに通知を受け取ることができます。

登記識別情報の失効申出をする

もし登記識別情報を紛失した場合、その情報を使った不正登記を防ぐために、「登記識別情報の失効申出」を行うことができます。これを申請することで、紛失した情報を無効にできます。

権利証を紛失した場合の登記申請方法

権利証を紛失した場合でも、登記申請はできます。そのためには、次の方法を取ることが一般的です。

司法書士に本人確認情報を作成してもらう

司法書士に依頼すると、「本人確認情報」を作成してもらうことができます。これは、権利証がなくても所有者であることを証明するために必要な書類です。この情報があれば、登記申請を進めることができます。

 資格者代理人による本人確認

弁護士や司法書士といった資格を持つ代理人に登記申請を依頼することもできます。資格者代理人が本人確認を行うことで、権利証がなくても登記手続きが進められます。

関連資料:司法書士検索|沖縄県司法書士会

関連資料:日本司法書士会連合会 | 司法書士の報酬

公証人による本人確認

公証人による確認を利用する方法もあります。公証人が権利者であることを証明する書類を作成し、それをもとに登記申請が行えます。これにより、権利証を紛失していても問題なく登記申請が進みます。

関連資料:11 必要書類 | 日本公証人連合会

相続の場合、権利証はなくても登記できる

もし不動産を相続した場合、権利証がなくても登記を進めることができます。相続登記を行うために必要なのは、遺言書や戸籍謄本、相続関係図などの書類です。権利証がなくても、これらの書類があれば、登記手続きは問題なく進められます。

まとめ

権利証を紛失しても、慌てず、冷静に対処すれば、登記申請や不動産の売買に支障が出ることはありません。仮に紛失した場合は、おすすめとして手続きのプロである司法書士などに早めに相談する事が良いと思います。

司法書士などを紹介できる不動産会社の担当者と繋がっておくことも重要です。

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