沖縄で抵当権抹消手続きを自分で行う方法|必要書類・手続きの流れ・費用を徹底解説!

不動産を購入する際や、融資を受けるために設定されることが多い「抵当権」ですが、融資の返済が完了した後に抵当権が残っていると、問題が発生する可能性があります。抵当権を抹消するための登記手続きは、自分で行うこともできます。

本コラムでは、沖縄県で不動産売却をする際に抵当権抹消登記手続きについて、わかりやすく解説していきます。費用やオンライン申請方法、必要な書類などについても詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

抵当権とは

まず、抵当権とは何かを簡単に説明します。抵当権は、不動産を担保にしてお金を借りる際に設定される権利です。例えば、住宅ローンを借りる際に、銀行が抵当権を設定します。この場合、借りたお金を返済できなくなった場合、銀行はその不動産を売却して、借りたお金を回収する権利を持つことになります。返済が完了すると、抵当権は不要になりますので、その後は抹消登記を行う必要があります。

抵当権の抹消とは

抵当権抹消とは、文字通り、登記簿に登録された抵当権を抹消する手続きのことです。例えば、住宅ローンを完済した場合、そのローンに設定されていた抵当権を抹消するために登記を行います。これを行わないと、不動産の売却や新たな融資を受ける際に問題が発生する可能性が高いです。 抵当権が抹消されることで、その不動産に新たに他の権利を設定することができるようになります。また、登記簿上の権利関係が整理されますので、将来にわたるトラブルを防ぐことに繋がります。

抵当権抹消登記をしないとどうなる?

不動産の売却が難しくなる

抵当権抹消登記を行わないままだと、不動産の売却が難しくなります。

不動産売買契約には「契約日」と「引渡日」が設定されており、引渡日までに抵当権を抹消することが求められます。この手続きが遅れると、引渡日が大きく遅れる可能性もあり、最悪なケース違約金の発生なども考えられます。

関連資料:【資料】公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会提出資料

関連記事:契約不適合責任と不動産取引!不動産売却をする場合に知っておくべきポイントと成功事例【沖縄県で不動産を売却検討している方は必見】

新たな融資を受けたいときに困る

すでに完済した融資に対する抵当権が残っていると、新たに不動産を担保にして融資を受ける際に、その不動産に抵当権が設定されていることが問題となり、融資を受けることができなくなります。

相続が発生したときに相続人が困る

抵当権が抹消されていない場合、相続が発生した際にその不動産を相続する際に、相続人が抵当権を引き継ぐことになります。抵当権が残ったままだと、相続手続きに問題が生じる可能性もある為、早めに抹消登記をしておくことが重要です。

関連記事:相続人が知っておくべきトラブル回避のためのポイント【沖縄県で不動産を売却検討している方は必見】

債権者がわからなくなる

完済後、長期間抵当権の抹消登記を行っていない場合、抹消登記をしようしたときに、債権者がすでに亡くなっていたり、倒産していたりすることがあります。

  • 債権者が個人の場合:権利の継承者である相続人を探さなければなりません。
  • 債権者が法人で倒産している場合:閉鎖登記簿などの調査等、時間やコストがかかります。

抵当権抹消登記手続きのやり方

書式をダウンロードする

抵当権抹消登記のための「登記申請書」を法務局のウェブサイトからダウンロードします。この書類に必要事項を記入していきます。

法務局に相談する

登記に関する質問等があれば、近くの法務局で相談を受けることができます。法務局は親切にアドバイスをくれるので、わからない点があれば聞いてみましょう。

各地域法務局:那覇地方法務局(本局):那覇地方法務局

各地域法務局:沖縄支局:那覇地方法務局

各地域法務局:名護支局:那覇地方法務局

各地域法務局:宮古島支局:那覇地方法務局

各地域法務局:石垣支局:那覇地方法務局

各地域法務局:宜野湾出張所:那覇地方法務局

金融機関から送られてくる書類を受け取る

融資を受けた金融機関から「弁済証書」や「抵当権抹消に同意する書類」などが送られてきます。この書類がないと、抹消登記を行うことができませんので、必ず受け取っておきましょう。

提出書類をそろえる

必要な書類を揃えます。これには、登記申請書のほかにも、弁済証書や金融機関の同意書などが含まれます。

法務局へ申請する

必要書類を法務局に提出します。法務局での申請が受理されると、数日から数週間後に登記が完了します。

手続き完了

登記が完了すると、抵当権が正式に抹消されます。登記簿に反映された内容を確認することで、手続きが完了します。

抵当権抹消登記にかかる費用

登録免許税

登録免許税は、登記申請に必要な法定手数料であり、法務局に納めるべき費用です。抵当権抹消登記の場合、登録免許税は「1,000円」です。これは、不動産の抵当権抹消に関する登録免許税の標準的な金額で、法定で決められています。

関連資料:令和6年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ:法務局

関連記事:沖縄県不動産売却の税金と費用を徹底解説・知らないと損する節税ポイントと注意すべきコスト【沖縄県で不動産を売却検討している方は必見】

事前調査費用

抵当権抹消の手続きを進めるにあたって、必要な書類が揃っているか、登記簿の情報に誤りがないかを事前に確認する「事前調査」が行われることがあります。自分で手続きをする場合には、事前に法務局や関係機関で確認を行いましょう。調査に関しては、司法書士に依頼するケースも多いですが、費用が発生します。

  • 司法書士に事前調査を依頼した場合:数千円程度(3,000円~5,000円)
  • 司法書士に依頼しない場合は、事前調査費用は発生しません。

謄本取得費用

登記簿謄本(登記事項証明書)は、登記情報を証明するために必要な書類です。抵当権抹消登記を行う際には、登記簿謄本を取得することが一般的です。登記簿謄本の取得にかかる費用は、法務局の窓口やオンラインで支払うことができます。

  • 登記簿謄本の取得費用:1通600円(法務局で直接取得した場合)
  • オンライン取得の場合の費用:1通480円(オンラインで申請して取得)

司法書士報酬(司法書士に依頼する場合)

抵当権抹消登記の手続きを自分で行う場合は、費用が抑えられますが、手続きを専門家に依頼することもできます。司法書士に依頼する場合、報酬が発生します。報酬の相場は、依頼内容や司法書士事務所によって異なりますが、以下が一般的な目安です。

  • 司法書士報酬:3万円~5万円程度

関連資料:日本司法書士会連合会 | 司法書士の報酬

抵当権抹消登記手続きに必要な書類

  • 登記申請書
  • 登記識別情報
  • 債権者の弁済証書および承諾書
  • 債権者の委任状
  • 金融機関(債権者)の資格証明情報

まとめ

抵当権抹消登記は、時間と手間はかかりますが、自分で行うことができる手続きです。費用も少なく済ませることができ、オンライン申請も可能です。心配の場合は、司法書士に依頼もできるので、良い司法書士を紹介できる不動産会社の担当者を探すこともポイントです。

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